「消費税のはなし」
2019.04.29
住宅は金額が高いため、消費税の影響も大きい
そもそも、住宅価格のうち課税されるのは新築マンションや一戸建ての「建物分の価格」のみで、土地に関しては「資本の移転」であるとされ、消費税はかかりません。例えば、土地価格が3,000万円だとして、ここに税金はかかりません。一方、建物分の価格が仮に3,000万円とすると、現在の消費税額は【3,000万円×8%=240万円、税込価格は3,240万円】となります。10%になると【3,000万円×10%=300万円、税込価格は3,300万円】となり、まったく同じ広さ・仕様の住宅を建てたとしても60万円の負担増となるのです。60万円あれば、引っ越し資金や家具・家電、設備のグレードアップなど予算を他に充てて、より叶えたいことを実現できるでしょう。
2019年10月以降も8%で家を建てる方法
それでは、消費税率は住宅購入のどの時点の税率が適用されるかご存じでしょうか。基本的には、工事完了(引き渡し)時点の税率となります。ただし、税率が引き上げられる半年前にあたる2019年3月31日までに契約したものには経過措置が適用され、引き渡しが同年10月以降になっても「8%」で課税されます(新築の場合もリフォームの場合も同じです)。増税日(2019年10月1日)の直前にリフォーム工事を実施する場合、工事の集中や天候等により工程が遅れ、完了(引き渡し)時期が10月以降となり、「10%」が適用されてしまう可能性があります。そのため、増税前の新築・リフォームを希望されている人は早めに計画を立てて、動き出すことをオススメします。
新築にかかる期間は、およそ7~12か月
わたしたちの家づくりでは、新築にかかる期間は【初回面談→打ち合わせ→プラン確定→契約→着工→工事完工】まで、およそ7か月~12か月となります。リノベーションでは平均すると4か月弱かかるので、逆算して計画を立てていく必要があります。また、2019年10月以降の引き渡しとなった場合には、工事本体価格だけではなく、家具や家電、カーテン、引っ越し代なども増税されるため注意が必要です。2019年3月31日以前に工事請負契約を結び、10月以降にお引き渡しを受けた場合、工事本体価格の消費税は8%が適用されますが、それ以外には10%が課税されますのでご注意ください。
増税後の方がお得になるケースも
消費税が上がる前に新築やリフォームの注文が殺到すると、増税後には一気に買い控えが起こる可能性が高まります。政府はそれを避けるために、さまざまな支援制度を設けて、増税後にも住宅を建てたり、リフォームをしやすいような環境づくりに乗り出しました。住宅ローンは期間が延長され、住まい給付金も受給対象者の枠が広がります。また、次世代住宅ポイント制度も新設されることとなりました。さらに、住宅資金贈与の非課税枠は現行の1,200万円から、3,000万円へ大幅に拡大されることが決まっています。人によっては、増税後の方がお得になるケースもあります。
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