リノベーションは節税の大チャンス?2つの節税制度とは
2023.06.18
リノベーションが節税になることを知っていますか?
大きな金額が動くプロジェクトとなるリノベーションには、さまざまな税制優遇が用意されています。これらの制度を上手に利用すれば、大きな節税効果をもたらしてくれます。しかし、これらの制度は自ら申告をする必要がありますので、後から「利用すればよかった」と後悔しないように、事前に知っておいていただければと思います。
その① 住宅ローン控除
住宅ローンを利用してリノベーションをおこなった場合、住宅借入金等特別控除いわゆる「住宅ローン控除」を受けられる可能性があります。年末時点でのローン残高の0.7%が最大10年に渡り、所得税や住民税から控除される制度です。以下の条件すべてを満たす必要があります。
・住宅の増改築等の日から6か月以内に居住の用に供していること。
・この特別控除を受ける年分の12月31日まで引き続き居住の用に供していること。
・この特別控除を受ける年分の合計所得金額が、3,000万円以下であること。
・増改築等をした後の住宅の床面積(登記簿で判断)が50㎡以上であり、かつ、床面積の2分の1以上を専ら自己の居住の用に供していること。
・10年以上にわたり分割して返済する方法になっている増改築等のための一定の借入金または債務があること。
・2以上の住宅を所有している場合には、主として居住の用に供すると認められる住宅であること。
・増改築等をした年およびその前2年の計3年間に次に掲げる譲渡所得の課税の特例の適用を受けていないこと。
・居住年の翌年以後3年以内(令和2年3月31日以前の譲渡の場合は、居住年の翌年以後2年以内)に居住した住宅(住宅の敷地を含みます。)以外の一定の資産を譲渡し、当該譲渡について譲渡所得の課税の特例を受けていないこと。
・自己が所有し、かつ、自己の居住の用に供する家屋について行う増改築等であること。
・増改築等の額(その増改築等の費用に関し補助金等の交付を受ける場合はその額を控除した額)が100万円を超えており、その2分の1以上の額が自己の居住用部分の工事費用であること。
2023年6月時点の制度(令和4年1月1日から令和7年12月31日までに居住の用に供した場合)では、年末残高等の借入上限2,000万円×0.7%が所得税・住民税から控除されます。
その② 住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置
父母や祖父母から住宅取得資金の贈与または増改築等の対価に充てるための金銭を受けた場合、一定金額までの贈与について贈与税が非課税となる制度です。土地や建物を取得する資金、増改築等の対価に充てるための金銭の贈与が対象となり、土地や建物の現物の贈与は適用外となる点に注意してください。非課税限度額は、省エネ等住宅は1,000万円、それ以外は500万円となります。
受贈者(贈与を受けた人)の要件は以下の通りです。
・贈与を受けた時に(贈与者は受贈者の直系尊属)であること
・贈与を受けた年の1月1日において(令和4年3月31日以前の贈与の場合は、)であること。
・贈与を受けた年の年分の所得税に係る合計所得金額が2,000万円以下であること。
・平成21年分から令和3年分までの贈与税の申告で「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」の適用を受けたことがないこと
・自己の配偶者、親族などの一定の特別の関係がある人から住宅用の家屋を取得したものではないこと、又はこれらの人との請負契約等により増改築等をしたものではないこと。
・贈与を受けた時に、日本国内に住所を有し、かつ、日本国籍を有していること。
・贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家屋に居住すること、または同日後遅滞なくその家屋に居住することが確実であると見込まれていること。
住宅用の家屋の取得または増改築等の要件は以下となります。
・取得をした住宅用の家屋の登記簿上の床面積(マンションなどの区分所有建物の場合はその専有部分の床面積)が40㎡以上240㎡以下で、かつ、その家屋の床面積の2分の1以上に相当する部分が受贈者の居住の用に供されるものであること。
・取得をした住宅用の家屋が次のいずれかに該当するものであること。①建築後使用されたことのある住宅用の家屋で、昭和57年1月1日以後に建築されたもの、②建築後使用されたことのある住宅用の家屋で、地震に対する安全性に係る基準に適合するものであることにつき、所定の書類によって証明されたもの
まとめ
今回は、リノベーションを通じて受けられる減税制度についてご紹介させていただきました。リノベーションをお考えの際は、まずはアースにご相談ください。