家づくりは節税の大チャンス?5つの節税制度とは
2023.06.18
家づくりが節税になることを知っていますか?
大きな金額が動くプロジェクトとなる家づくりには、さまざまな節税制度が用意されています。これらの制度を上手に利用すれば、大きな節税効果をもたらしてくれます。しかし、これらの制度は自ら申告をする必要がありますので、後から「利用すればよかった」と後悔しないように、事前に知っておいていただければと思います。
その① 住宅ローン控除
住宅ローンを利用して新築を建てた場合、住宅借入金等特別控除いわゆる「住宅ローン控除」を受けられる可能性があります。年末時点でのローン残高の0.7%が入居年から最大13年に渡り、所得税や住民税から控除される制度です。以下の条件すべてを満たす必要があります。
・住宅ローンの返済期間が「10年以上」であること
・自らが居住するための住宅であること
・住宅の床面積が「50㎡以上」であること(※年収1,000万円以下に限り、40㎡以上の緩和あり)
・自宅で事業を営んでいる場合、床面積の「2分の1以上」を居住のために使用すること
・合計所得金額が「2,000万円以下」であること
また、新築する住宅の性能に応じて控除額の上限が異なっており、より優れた性能を有する住宅の方が多くの控除を受けられる仕組みとなっています。例えば2023年の制度では、省エネ基準に適合しない一般的な住宅は3,000万円までの借入額が控除されますが、省エネ基準適合住宅は4,000万円、長期優良住宅・低炭素住宅は5,000万円までそれぞれ控除の対象となります。
※2024年1月以降に住宅ローン減税を受けるには、省エネ基準に適合する必要があります(省エネ基準に適合しない一般的な住宅は、住宅ローン控除を受けることができなくなります)
その② 住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置
父母や祖父母から住宅取得資金の贈与を受けた場合、一定金額までの贈与について贈与税が非課税となる制度です。土地や建物を取得する資金に充てるものが対象となり、土地や建物の現物の贈与は適用外となる点に注意してください。非課税限度額は、省エネ等住宅は1,000万円、それ以外は500万円となります。
受贈者(贈与を受けた人)の要件は以下の通りです。
・贈与を受けた時に(贈与者は受贈者の直系尊属)であること
・贈与を受けた年の1月1日において(令和4年3月31日以前の贈与の場合は、)であること。
・贈与を受けた年の年分の所得税に係る合計所得金額が2,000万円以下(新築等をした住宅用の家屋の床面積が40㎡以上50㎡未満である場合は1,000万円以下)であること。
・平成21年分から令和3年分までの贈与税の申告で「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」の適用を受けたことがないこと
・自己の配偶者、親族などの一定の特別の関係がある人から住宅用の家屋を取得したものではないこと、又はこれらの人との請負契約等により新築若しくは増改築等をしたものではないこと。
・贈与を受けた年の、翌年3月15日までに住宅取得等資金の全額を充てて住宅用の家屋の新築をすること。
・贈与を受けた時に、日本国内に住所を有し、かつ、日本国籍を有していること。
・贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家屋に居住すること、または同日後遅滞なくその家屋に居住することが確実であると見込まれていること。
新築または取得不動産の要件は以下となります。
・新築または取得をした住宅用の家屋の登記簿上の床面積(マンションなどの区分所有建物の場合はその専有部分の床面積)が40㎡以上240㎡以下で、かつ、その家屋の床面積の2分の1以上に相当する部分が受贈者の居住の用に供されるものであること。
・取得をした住宅用の家屋が次のいずれかに該当するものであること。①建築後使用されたことのない住宅用の家屋、②建築後使用されたことのある住宅用の家屋で、昭和57年1月1日以後に建築されたもの、③建築後使用されたことのある住宅用の家屋で、地震に対する安全性に係る基準に適合するものであることにつき、所定の書類によって証明されたもの
その③ 不動産取得税
土地や家屋を取得した時に課税される不動産取得税も、一定の要件を満たすことで軽減特例を受けることができます。一般住宅や低炭素住宅は本則4%が3%(課税標準からの控除額1,200万円)に、長期優良住宅は本則4%が3%(課税標準からの控除額1,300万円)にそれぞれなります。
その④ 固定資産税
毎年、土地や建物を所有している人に課税される固定資産税も、延床面積50㎡以上280㎡以下の新築をした場合、一定の要件を満たすことで軽減の対象となります。1戸あたり120㎡相当分までを限度に3年度分(3階建以上の耐火・準耐火建築物は5年度分)が2分の1に減額されます。なお、長期優良住宅は新たに課税される年度から5年度分(3階建以上の耐火・準耐火建築物は7年度分)に限り、当該住宅に係る固定資産税額(居住部分で1戸あたり120㎡相当分までを限度)が2分の1減額されます。
その⑤ 登録免許税
登録免許税は登記にあたって登記をおこなう者(不動産登記の場合はその不動産の所有者)が国に納める税金です。新築の場合、住宅用家屋に対する登録免許税が以下のように軽減されます。
・所有権保存登記=本則0.4%→0.15%(低炭素住宅・長期優良住宅は0.1%)
・抵当権設定登記=本則0.4%→0.1%
まとめ
今回は、家づくりを通じて受けられる減税制度についてご紹介させていただきました。家づくりをお考えの際は、まずはアースにご相談ください。