「火災保険のはなし」
2019.04.29
そもそも火災保険の加入が必要な理由
それは火災が発生して損害を被った場合、原則として各住宅にかけられている保険を利用するためです。たとえば、隣家から発生した火災のもらい火によって自宅の一部が損傷した場合には、自宅にかけた保険を適用して直すことになります。つまり「自分の家は、自分で守る」が火災保険の基本原則となります。(出火原因が重大な過失等による場合、この限りではありません)
火災保険で補償されるもの
前述したとおり、火災保険には火災以外に建物や家財に対する様々な損害を補償するプランがあります。保険の対象は「建物のみ」「建物+家財」のどちらかを自由に選ぶことができますので、ご自身にあった内容で保険設計されることをオススメします。それでは、具体的にどのようなケースが保険でカバーされるかをご紹介いたします。以下が、その一例となります。
〈 建物 〉
【火災】火災により家が全焼してしまった。
【火災】隣家が火災になり、自宅にも延焼してしまった。
【風災】台風による強風のため、屋根瓦や窓ガラスが壊れてしまった。
【雪災】豪雪による影響で、自宅の屋根が潰れてしまった。
【水ぬれ】水道管の破損によって、天井や壁紙が汚れてしまった。
【外部からの物体落下等】車両の当て逃げにより、建物の外壁が損壊してしまった。
【盗難】空き巣が侵入し、ドアの鍵を壊されてしまった。
【盗難】泥棒が家に侵入した際にガラスを割る等、建物に損害が発生してしまった。
【水災】台風による洪水で床上浸水し、壁や床、付属設備が汚れてしまった。
【水災】豪雨により土砂崩れが発生し、家が全壊してしまった。
【破損】ソファーを移動していて、窓ガラスを割ってしまった。
【破損】専用水道管が凍結により破損してしまった。
【破損】室内でイスが倒れ、ガラス戸が割れてしまった。
〈 家財 〉
【落雷】家の近くの電柱に落雷があったため、電化製品が壊れてしまった。
【火災】隣接の飲食店から出火し、その消火活動による放水で、水浸しになり、家財が壊れてしまった。
【風災】竜巻による強風でガラスが破損し、窓から風雨が吹き込み、家財が壊れてしまった。
【風災】台風による強風で窓ガラスが割れてしまい、窓から風雨が吹き込み、室内の家具が割れてしまった。
【水ぬれ】排水管の破損によって、TVが水を被って壊れてしまった。
【外部からの物体落下等】外部からボールを投げつけられ、家具が壊れてしまった。
【盗難】空き巣の被害にあい、電化製品を盗まれてしまった。
【盗難】空き巣の被害にあい、現金15万円の入った財布が盗まれてしまった。
【水災】ゲリラ豪雨による洪水で床上浸水し、家財が水浸しになってしまった。
【水災】豪雨により床上浸水となり、電化製品が壊れてしまった
【破損】子ども同士が遊んでいてTVにぶつかり、画面が壊れてしまった。
【破損】壁掛け時計を拭き掃除中、留め具が外れ、床に落下して壊れてしまった。
なお、家財を保険の対象とする場合に、以下は保険の対象に含まれないため、注意が必要です。 (あいおいニッセイ同和損保の場合)
・自動車およびその付属品/動物および植物等の生物/通貨、小切手、株券、手形その他の有価証券、印紙、切手、預貯金証書、クレジットカード、プリペイドカード、ローンカード、電子マネー、乗車券等その他これらに類する物/証書、帳簿、稿本(本などの原稿)、設計書、図案その他これらに類する物/プログラム、データ
※建物敷地内で通貨、小切手、印紙、切手、預貯金証書および乗車券等に盗難による損害が発生した場合は、上記にかかわらず、保険の対象となります
高額な家財の補償には特約が必要
家財を補償に含めた保険に加入する場合、注意すべき点があります。それは、貴金属等(貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董、彫刻物その他の美術品をいいます)の高額な物の補償です。貴金属等については自動的に保険の対象に含まれますが、1個または1組について30万円を超える損害は、損害の額を30万円とみなします。再調達価格(損害が発生した時の発生した場所における保険の対象と同一の質、用途、規模、型、能力のものを再取得するのに必要な金額)が30万円を超える貴金属等をお持ちの場合は、30万円を超える損害に備える「家財明記物件特約」をセットすることをおススメします。ただし、別途、保険料がかかることをお忘れなく。
火災保険に等級制度はない!?
「保険」と聞くと、すぐさま「等級」を連想する方は多いかもしれません。自動車保険は等級制度となっているため、事故を起こして保険を使うたびに等級が下がっていきますが、火災保険にはこの等級制度がありません。何度、保険申請しても支払う保険料が変わることはありません。
地震を原因とする火災は、地震保険でカバー
火災保険とあわせて、地震へのリスクに備えた地震保険があります。これはあくまでも火災保険が主契約となり、地震保険は付帯契約となるため、「火災保険のみ加入」または「火災保険と地震保険に加入」のどちらかを選択することになります。つまり「地震保険」のみ加入することはできません。また「火災保険のみ加入」している場合、地震による損害は補償されないため、注意が必要です。地震等(地震・噴火またはこれらによる津波)を原因とする損壊・埋没・流失による損害だけでなく、地震等による火災(延焼・拡大を含みます)損害や、火元の発生原因を問わず地震等によって延焼・拡大した損害について保険金は支払われません。なお、地震保険は火災保険と同様に「建物」と「家財」をそれぞれ補償の対象とすることができます。
地震保険の期間と保険金額は火災保険の50%
2023年5月現在、火災保険と地震保険それぞれ、加入できる最長保険期間は5年となります。また、地震保険の保険金額は火災保険で設定した金額の最大50%までとなっています。たとえば建物3,000万円、家財1,000万円の火災保険に加入している場合、地震保険でカバーできるのは最大で建物1,500万円、家財500万円までとなります。
保険料割引のポイントは「構造」
住宅にはさまざまな性能の違いがあり、それぞれ特性を持っています。それだけに、火に強く延焼の恐れが少ない耐火建築物や、地震に強い耐震住宅が、十分な耐火・耐震性能を持たない住宅と同じ保険料というのは、なんとも不公平です。そこで、火災や地震による損傷のリスクが少ない高性能住宅は、保険料の割引を適用することができます。以下をご参照ください。
◎火災保険料
安い M構造(耐火建築物の共同住宅建物)
↓ T構造(鉄骨造・共同住宅建物以外の耐火建築物・準耐火建築物・省令準耐火建物)
高い H構造(非耐火住宅)
◎地震保険料
50%割引 免震建築物割引
50%割引 耐震等級3
30%割引 耐震等級2
10%割引 耐震等級1
10%割引 建築年割引
10%割引 耐震診断割引
さらに、地震保険は保険料控除の対象となるため、年末調整や確定申告によって所得税(最高5万円)または個人住民税(最高2万5,000円)が課税所得金額から控除することができます。
まとめ
自分の家は自分で守るためにも、火災保険・地震保険には必ずご加入ください。また、高性能住宅であれば、保険料も安くなるため、結果的には安心感もお得感もあります。