リノベにかかる諸費用の内訳を徹底解説!(物件なし編)

2023.06.18

リノベーションをする際、物件代とリノベーション工事代金以外にも様々な費用がかかります。これを諸費用といいます。しかし、厄介なことに多数の項目から構成されている上に、一口に『諸費用』とまとめられているため、リノベーションを始める前にその内訳を正しく理解している人はほとんどいません。今回は物件探しから始めるリノベーションにかかる諸費用の内訳を、一つひとつ徹底解説していきます。

目次

諸費用を把握しないで始める家づくりは非常に危険!!

リノベーションにかかる総費用を計算する場合、〈物件代〉+〈リノベーション工事代〉+〈諸費用〉を考える必要があります。よく、「総額を〈物件代〉と〈リノベーション工事代〉だけと捉えているケース」や「予算を組む上で〈リノベーション工事代〉のなかに〈諸費用〉を入れるかどうかが曖昧になっているケース」、「具体的な〈諸費用〉の内訳をイメージできずにざっくりとした金額でみているケース」など、どうしても諸費用は後回しにされがちです。

その大きな原因は、どこまで網羅してよいか調べきれないため、おおよその感覚でしか捉えることができないからではないかと予想します。でも、大丈夫。このコラムをご覧いただければ、リノベーションにどんな諸費用がかかるか明確になります。

そもそも、何のために諸費用を正確に把握する必要があるのでしょうか? それは、安全な資金計画を立てて、無理のない範囲でリノベーションを実現するためです。諸費用を把握していないことで、急な支払いに対応できなかったり、金利の高い諸費用ローンを使うことになったり、デメリットはあってもメリットは一つもありません。安心して家づくりを楽しむためにも、しっかりと諸費用を把握した上で資金計画を立てて進めていきたいものです。

①物件購入にかかる諸費用

●不動産売買契約書印紙代

不動産の売買契約書には、売買代金に応じて印紙を貼付する必要があります。

 

●不動産売買仲介手数料

物件の売買にあたって不動産会社が仲介に入った場合には、仲介手数料が発生します。最大で売買代金の「3%+6万円+税」がかかります。不動産会社が所有する物件の場合、その不動産会社が売主となる(仲介がない状態で売買契約を結ぶ)ため、仲介手数料は発生しません。

 

●固定資産税精算費用

固定資産税は1月1日時点の所有者が、一括して納付するというルールになっています。ただし、年の途中で不動産を売却したとしても、すでに一括で支払った一年分の固定資産税を返還してもらうことはできません。そこで、新たな所有者(買主)が前所有者(売主)に対して、日割り計算で所有権が移った日から12月31日分までの税金を精算することが一般的です。

 

●所有権移転登記費用

中古住宅を新たに取得した場合、新たな所有者として登記をおこなわなければ、第三者にこの中古住宅が自分のものだと主張することができません。不動産売買代金の決済と同時に所有権を前所有者から新たな所有者へと移す登記をおこなう際、司法書士にお支払いする費用となります。

 

●不動産取得税

不動産を取得した際に一度だけかかる税金です。なお、相続で不動産を取得した場合にはかかりません。

 

●つなぎ融資手数料および利息

物件探しからおこなうリノベーション工事の流れはご存じの通り、まず中古物件を購入してから、続いてリノベーション工事をおこないます。しかし、中古物件の売買代金は売主へ、リノベーション工事代金はリノベ業者へ、それぞれ別々に決済(支払い)しなくてはなりません。そこで、最初に中古物件の決済をおこなうことになるのですが、金融機関によってはローンを分割して融資することができず、リノベーション完成時に一括して物件代とリノベーション代を融資するケースがあります。その際、物件代を自己資金で負担できれば問題ないのですが、それが難しい場合には、つなぎ融資を利用して先行決済をおこなう必要があり、その際に手数料と利息(借入額×金利×期間)がかかります。

②リノベーションにかかる諸費用

※リノベーション会社によって本体工事費に含まれるケースがございますので、詳細はご確認をオススメします。

 

●解体工事費

既存の設備交換や間取りの変更を伴うリノベーションの場合、解体工事をしないとリノベーション工事がおこなえません。解体工事費用は、取り壊す規模によって変動します。

 

●引っ越し費用

工事が完了し、リノベーションが完成したら、いよいよ引っ越しです。ここで作業を引っ越し業者に依頼する場合には、別途その費用がかかります。年度末など繁忙期には、料金が上がったり、予約が取りづらくなったりするため、事前に下調べしておくことをオススメします。

 

●カーテン費用

カーテンやブラインド、ロールスクリーンなどのウィンドウトリートメント(窓まわりの装飾)も別途必要になります。

 

●家具代

生活をする上で欠かせない家具も、リノベーション工事に合わせて新調する場合には、その費用を別途用意しておく必要があります。

 

●家電・エアコン代

家具と同様にテレビ、冷蔵庫、洗濯機など引っ越しに合わせて新調する場合は、その費用を別途用意しておく必要があります。なお、エアコンに関しては物件の広さや性能と連動していることも多く、サイズ選びなどリノベーション会社に相談することをオススメします。

③住宅ローンにかかる諸費用

※リノベーション工事をおこなう上で、住宅ローンを利用されるケースがあります。住宅ローンも選ぶ金融機関や商品によって、かかる諸費用も様々です。

 

●ローン融資手数料・保証料

住宅ローンの借り入れ手続きにかかる事務手数料などの費用です。金融機関によって、融資事務手数料や事務取扱手数料など、呼び方が異なることがあります。また、手数料とは別に保証料があります。保証料は、仮に債務者が住宅ローンを返済できなくなった場合に、保証会社が借入先の金融機関に返済する保証を受けるために支払う費用のこと。借入額や期間に応じて、この保証料が変化します。

 

●金銭消費貸借契約印紙代

金銭消費貸借契約(きんせんしょうひたいしゃくけいやく)とは、つまりローン契約のこと。住宅ローンでお金を借り入れる契約を結ぶ際、契約書を作成し、そこに契約金額に応じた印紙を貼付する必要があります。

 

●つなぎ融資手数料・利息

リノベーションの場合、工事会社に費用を支払うタイミングは、一般的に3回(例:契約金30%・中間金40%・完工金30%)に分かれています。しかし、多くの金融機関では、住宅ローンはリノベーション工事完成時(完工時)に一括して全額融資となるため、契約金と中間金の支払いに充てる資金の借り入れが別途必要になります。これがいわゆる「つなぎ融資」です。工事が完成して住宅ローンの融資が下りたら、その時点でつなぎ融資の元本と利息を一括して返済します。

 

●火災保険

住宅ローンを利用してリノベーションをする場合、金融機関からの融資条件として火災保険への加入を求められます。保険でカバーできる範囲や保険金額によって、保険料は変化します。

火災保険の詳細はコチラ

④登記関連の諸費用

●抵当権設定登記

抵当権とは万が一、返済が滞った場合に貸し手(金融機関)が不動産を強制的に売却をおこない、その売却代金から貸したお金を回収する権利のこと。もちろん、返済が滞らなければこの抵当権が行使されることはありませんし、ローンを完済すれば抵当権を抹消することもできます。

 

まとめ

リノベーション工事にかかる諸費用の内訳について、ご理解いただけましたか? 各費用の詳細は、条件によって多少前後しますが、およそ300~500万円ほど必要になります。お客様それぞれの状況をヒアリングさせていただいた上で、具体的な数字をまとめた資金計画表を『無料』で作成いたします。ぜひ、リノベーションの第一歩としてご活用ください。個別のご相談や、ご質問もお気軽にどうぞ!

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